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【投稿者】
KH
【関連海岸】
宮崎(住吉)海岸
【投稿内容】
「宮崎海岸侵食対策検討委員会」の規約です。以下よく判らない点
(1)何故今ごろ規約を公開するのか?
http://www.qsr.mlit.go.jp/miyazaki/html/kasen/sskondan/shinsyoku/pdf/05/01.pdf
1回目の開催時に公開すべきでは?
(2)「…対策等について検討し、意見を述べる…」(第1条目的)とあるが、誰に対して意見を述べるのか不明確。
(3)「過半数の委員の出席をもって成立」(第4条会議)するのは判るが、意見集約の決議方法が不明確。出席委員の挙手による賛成多数か(賛成6委員 反対4委員)? 形式的に全員一致の形にするのか?
オブザーバは発言権のみと記載されているので、委員は賛否表明する採決(議決)権があるという事か?
(4)その他
①議事録の公開や傍聴に関する記載が全くない。
②委員の代理出席に関する規定がない。
宮崎市建設部長の代理出席はOKだが、学識専門家はNG?
③委員の報酬、日当は何によるのか?根拠規定は?
行政が事務局となる委員会の規約とは、この程度のレベルの物なのか…何となく寂しい。
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