宮崎海岸侵食対策検討委員会
投稿日時:2009年05月10日 20:07投稿日時:2009年05月10日 20:07
カテゴリ:宮崎

【投稿者】
KH

【関連海岸】
宮崎(住吉)海岸

【投稿内容】
「宮崎海岸侵食対策検討委員会」の規約です。以下よく判らない点
(1)何故今ごろ規約を公開するのか?
http://www.qsr.mlit.go.jp/miyazaki/html/kasen/sskondan/shinsyoku/pdf/05/01.pdf
1回目の開催時に公開すべきでは?

(2)「…対策等について検討し、意見を述べる…」(第1条目的)とあるが、誰に対して意見を述べるのか不明確。

(3)「過半数の委員の出席をもって成立」(第4条会議)するのは判るが、意見集約の決議方法が不明確。出席委員の挙手による賛成多数か(賛成6委員 反対4委員)? 形式的に全員一致の形にするのか?
オブザーバは発言権のみと記載されているので、委員は賛否表明する採決(議決)権があるという事か?

(4)その他
①議事録の公開や傍聴に関する記載が全くない。
②委員の代理出席に関する規定がない。
宮崎市建設部長の代理出席はOKだが、学識専門家はNG?
③委員の報酬、日当は何によるのか?根拠規定は?

行政が事務局となる委員会の規約とは、この程度のレベルの物なのか…何となく寂しい。

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beachmolluscさんのコメント(2009年05月15日 07:01)

行政が政策的な意思決定をする時に意見を聞いておくだけの検討委員会を持つこと、意思決定に都合のよいことは取り入れる、というよりも委員会に追認させることが現在でも続いているのでしょうか。

自分が行政の検討委員会の委員をやった経験から見て、検討委員会が意思決定を主導するような権限はどこにも無かったと記憶しています。文書で異見を出しても握りつぶしになります。意思決定が先にあり、委員会ではその後の微調整と追認だけの作業なので、名前だけ利用される委員でいいんかい、でした。

関連URL:
KHさんのコメント(2009年05月18日 20:55)

beachmolluscさん、いつもコメント有難うございます。

規約第5条は次の通りです。
「委員の任期は原則として平成22年度末までとする」
これですと、民間選出(一般市民)の委員は、22年度末まで「委員を降りられない」ものと誤解、曲解します。

“名前を利用されるだけ”で自分の異見や意向が採り上げられない委員会になる可能性もあるので、民間選出の委員が、任期途中で職を辞任できるような文言(逃げ道)を条文に盛り込むべき、と考えます。

第5条に追加(例)
「ただし、委員は申し出により任期途中であっても辞任することができる」

こんな変てこりんな規約に対して学識/専門家の委員は何も思わないのか不思議です。

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