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KHさんのコメント(2009年05月18日 20:55)
beachmolluscさん、いつもコメント有難うございます。
規約第5条は次の通りです。
「委員の任期は原則として平成22年度末までとする」
これですと、民間選出(一般市民)の委員は、22年度末まで「委員を降りられない」ものと誤解、曲解します。
“名前を利用されるだけ”で自分の異見や意向が採り上げられない委員会になる可能性もあるので、民間選出の委員が、任期途中で職を辞任できるような文言(逃げ道)を条文に盛り込むべき、と考えます。
第5条に追加(例)
「ただし、委員は申し出により任期途中であっても辞任することができる」
こんな変てこりんな規約に対して学識/専門家の委員は何も思わないのか不思議です。
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